支え合い会議成増 個人情報取扱いのルール
(目的)
第1条
- この個人情報取扱いのルール(以下「本ルール」という。)は、成増助け合い・支え合いの地域づくり会議(第2層協議体)(以下「支え合い会議成増」という。)における個人情報を取り扱う場合の基本原則を明確することにより、個人情報の保護と支え合い会議成増の適切な運営を実現することを目的とする。
- 本ルールは、第三者から求めがあったときは開示する。
(基本的事項)
第2条
- 支え合い会議成増は、その取組みに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東京都板橋区個人情報保護条例(平成8年板橋区条例第25号)等を順守し、個人情報の取扱いを適切に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。
- 支え合い会議成増の構成メンバー(以下「メンバー」という。)は、常に本ルールの内容を確認し、個人情報を適正に取り扱う。
(秘密の保持)
第3条
メンバーは、支え合い会議成増の取組みにより直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。支え合い会議成増の取組みから離れた後も同様とする。
(管理者)
第4条
- 支え合い会議成増が保管する個人情報の管理者は成増地域第2層生活支援コーディネーターもしくは会の代表者とする。
- 管理者は、支え合い会議成増に関する個人情報の開示請求及び苦情相談等の窓口となる。
(個人情報の取得・管理)
第5条
- 支え合い会議成増は、主として地域情報の共有を行うが、個人情報を取得するときは個人情報の提供者(以下「本人」という。)の同意に基づき取得し、次の各号の規定に従う。
- 個人情報を取得する目的を明確にする。
- 取得する情報は、取得する目的を達成するための最小限の内容とする。
- 取得した情報は、取得する目的以外では使用しない。
- 管理者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。メンバーも同様に個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。
- 管理者は、個人情報を自己の所有物とは分けて鍵のかかる書庫等に保管する。
- 管理者は、第1項第1号の目的が終了したときは、当該個人情報を速やかに破棄する。
- 管理者は、本人の求めに応じ、本人にかかる個人情報の管理状況について応答する。
(守秘義務)
第6条
- メンバーは、支え合い会議成増の取組みを通じ知り得た個人情報は、支え合い会議成増の取組みに資するほか、メンバー間で共有または第三者に提供しない。
- 前項における支え合い会議成増の取組みとは、次の各号に掲げるものとする。
- 成増地域における支え合い活動の情報交換・共有、連絡調整に関すること
- 成増地域における支え合い活動の充実・強化・創出に関すること
- 成増地域における支え合いの仕組みづくりに関すること
- 成増地域の高齢者の社会参加の促進に関すること
- 成増地域の高齢者の見守り活動に関すること
- その他、支え合い会議成増の目的を達成するために必要なこと
- メンバーは、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに管理者に連絡する。当該事故発生がメンバーに起因する場合は、基本的にはメンバー個人の責任において処理するが、必要に応じて、管理者とともに当該事故解決に努めるものとする。
(事故発生の報告)
第7条
管理者は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに連携協働相手となる板橋区及び板橋区社会福祉協議会に連絡する。また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって報告し、必要に応じて、板橋区及び板橋区社会福祉協議会の指示に従わなければならない。
(情報提供者の開示要求等)
第8条
- 管理者は、本人にかかる情報の開示の求めが本人からあったときは、当該情報を開示する。
- 管理者は、本人にかかる情報の訂正または削除を本人から求められたときは、本人の申し出に応じ訂正または削除する。
(第三者への提供)
第9条
- 管理者及びメンバーは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者(委託・共同利用の相手方を除く)に提供しない。
- 本人から個人情報を取得する目的を伝えて、同意を得ている範囲で提供する場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
- 管理者は、個人情報を第三者に提供するときは、第三者提供に係る記録を作成し保存する。
(附則)
本ルールは、平成31年4月1日から施行する。